2018-11-13 第197回国会 衆議院 法務委員会 第2号
この仮釈放のない終身刑というのは、裁判の段階でおよそ仮釈放の可能性はないということで言い渡すことになりますが、現行刑法の刑罰体系、これは、特に無期刑に関しては、行刑の段階で仮釈放の当否を審査する、要は、行刑の効果を見ながら審査する仕組みとなっているということで、その根本的な仕組みが違うということになります。
この仮釈放のない終身刑というのは、裁判の段階でおよそ仮釈放の可能性はないということで言い渡すことになりますが、現行刑法の刑罰体系、これは、特に無期刑に関しては、行刑の段階で仮釈放の当否を審査する、要は、行刑の効果を見ながら審査する仕組みとなっているということで、その根本的な仕組みが違うということになります。
これは、刑罰体系にそぐわないのではないかと思われます。 これによって、少年であっても無期刑を科されるべきときは二十年の懲役刑を科すことができることになって、裁判官の選択の幅が広がります。ただし、二十年というのはいかにも長いという意見が当然あろうと思います。しかし、刑の長短、罪刑の均衡というのは相対的な概念であると思います。刑罰体系の中で比較されるべきものではないかと思います。
これは自然人を前提としていますから、では、法人の場合、どういうところを罰すべき行為としていくかというと、すぐに自然人を前提とした刑罰体系は当たらないだろうと思います。
性犯罪に関する罰則の在り方につきましては、強姦罪のみならずその他の性的自由の侵害に係る罪やその他の犯罪類型における刑の在り方も視野に入れ、我が国の刑罰体系全体の中でのバランスなども考慮しつつ検討する必要があると考えておりますが、先ほど申し上げました第三次男女共同参画基本計画を踏まえまして、強姦罪等の性犯罪に関する諸外国の法制度や我が国における処罰の現状等を調査するなどして引き続き検討を行ってまいりたいと
委員会におきましては、刑罰体系における罰金刑の位置付け、今回の罰金刑の新設及び上限引上げの必要性と効果、労役場留置の現状と同制度の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
ただ、具体的に刑罰体系の中で入れないと罪刑法定になりませんので、今回は罰金刑が中心、罰金刑法の改正と言われるように罰金刑でございますが、これも調べてもらったんですが、刑法には何種類の罪がありますか、二百四十ぐらいあるんだそうでございます。死刑が適用されるのは十二罪、無期懲役が十九罪、二十年以下は二十五罪、十五年以下が十四罪、十年以下が三十八罪、七年以下が十七罪、五年以下が三十二罪。
その意味で、社会経済事情が大きく変化したときには、これを踏まえて刑罰体系を見直すことが必要と考えております。 平成十六年度の凶悪重大犯罪に対処するための刑事法の整備、かなり大幅な整備でございましたが、この整備もこのような観点から行ったものでございますけれども、今後とも引き続き所要の調査検討を行って、適切な見直し等を行ってまいる所存でございます。
先生と議論すると平行線になる可能性もありますから、また別に改めてさせていただきますが、強姦致死傷についても、情状によって執行猶予を付し得ないとすることがいいのかどうかという問題もあるわけでございますので、この問題は、先ほど申し上げましたように、刑罰体系全体の中で検討を要する問題でございますから、十六年に改正したばかりですので、次の改正の時期にまた改めて検討させていただきたいと考えております。
しかも、謙抑的に本来刑罰体系を組み立てなければならない刑事法制の当然の要請からすれば、現在の組織犯罪処罰法が個別限定で最もそのおそれの高いものをリストアップしているのと同じ趣旨で、この刑罰法規、共謀罪についてもリストアップすることが本来求められた要請ではなかったのかと思っています。
官製談合防止法等の強化については、各党において検討が行われていると承知しておりますが、政府としても、国民意識の動向、刑罰体系全体の中での整合性など、種々の観点を総合考慮しながら、今後検討していくべきものと考えております。
一 犯罪を抑止し、国民の不安を解消するため、捜査体制の充実・強化、捜査関係機関の連携強化等治安対策の一層の推進に努めるとともに、刑罰体系の在り方等について多角的観点から積極的に検討すること。
その観点から、現在、法務省におきましては、この諮問にかかわる犯罪以外のものにつきましても調査研究を行っているところであり、今後とも刑罰体系の全般にわたり所要の検討を進めていく所存でございます。
一般に、選択刑である罰金刑の上限の金額につきましては、懲役刑等の法定刑とのバランスや犯罪の性質、例えば利得目的で敢行される犯罪類型であるかなど、刑罰体系全体の中における犯罪の法定刑の在り方の問題でございまして、業務上過失致死傷罪の罰金刑が現行刑法の中においては必ずしも低いとは言えないと考えておりますが、御指摘にも留意しながら、種々の観点から検討してまいりたいというふうに考えております。
○谷垣国務大臣 今の中村委員の御質問は、トラック事故のときに、実際に運転して事故を起こした者、これはもちろん、先ほどからの御議論のように、刑罰なりいろいろなものがあるわけですが、その背後の経営のあり方とか労働のあり方にまで踏み込んだ刑罰体系が必要ではないかという御趣旨ではないかと思うんですね。私も、背後責任というものを追及して、その安全運転の運転管理の徹底を図ることが大事だろうと思います。
それで、刑罰体系の見直しは考えてみたいというふうにおっしゃったわけですから、どのように進んでいるのでしょうか。それから、青少年の人権を保護するために刑罰の種類を見直すということは、どのように考えていらっしゃるのか。あるいは、性風俗特殊営業のために利用されている電話番号の番号変更、こういったような刑罰は検討していないか、あるいは設けることができないか。
○衆議院議員(町村信孝君) 大変難しいお尋ねでありまして、にわかにきちんとしたお答えができるかどうか自信はありませんけれども、前提として、とにかく刑罰体系を整えればこうした問題が起きなくなるだろうと、一つのそれは、先生、弁護士御出身のそういうアプローチというのも否定はいたしません。
今、皆さんのお手元に図表を、この「権力犯罪についての刑罰体系」と、(資料を示す)これを名付けたのは私が初めてかもしれませんけれども、やっぱりこういうふうなシステム的にきっちりと権力にある者の犯罪を防圧をするシステムを我が国が持っていると、これを全体的に構築をするということを考えていく必要があるんではないのかなと。
○古田政府参考人 確かに、委員御指摘のように、現在の刑罰体系の中で、予備行為あるいは幇助行為自体を独立して処罰の対象とするという例はさほどは多くない、これも御指摘のとおりでございます。
さて、こういう日本の刑罰の体系と、これに対して、この条約、今回この条約に基づいて受刑者移送というのがなされるわけですので、この条約締結国で一体どんな刑罰体系になっているのか。特に、今回の法案内容そして条約内容は自由刑ということになりますので、そこを中心にお伺いをしたいというふうに思いますけれども、特徴的な締約国での刑罰のシステム、これについて御説明をいただきたいと思います。
法務省におきましては、現在、我が国における刑罰体系全体の在り方に関しまして、諸外国の立法例や運用も参考にしながら調査研究を行っているところでございます。その中で無期刑を含む自由刑の在り方についても検討したいと考えております。
刑罰体系のいろんなところでの見直しということも今後必要になると考えておりまして、そういうものの一環として、さらに必要な調査あるいは検討を進めたいと考えております。